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特定入院料 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(20)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
している。















ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟し
た患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期
リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の算定方法の
一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに示す方法に
よって算出したものをいう。)

【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各年度4月、
7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が40以上である。






(2)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等
が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価
(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。

【体制強化加算1】
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている。











★(2)当該病棟に次の従事者がいずれも1名以上配置されている。











当日準備 ・専従の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、適切なリハビリテーションに係る

当日準備 ・専従の常勤医師の研修修了証を見せてください。

研修を修了している専従の常勤医師。

当日準備 ・専従の常勤社会福祉士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

イ 退院調整に関する3年以上の経験を有する専従の常勤社会福祉士。

※ 適切なリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する回復期のリハ
ビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む数日程度の
研修(修了証が交付されるもの)であり、研修期間は通算して14時間程度のもの。

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回復期リハビリテーション病棟入院料