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特定入院料 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(6)(3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関する
研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、地域の医療機関等と
協働することが望ましい。

当日準備 ・記録していることが確認できる書類を見せてください。

(7)(3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について記録して
いる。















(8)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護
師が2名以上確保されている。
なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師であることが望ましい。







(9)区分番号「A200-2」急性期充実体制加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算1に係る届
出を行っている保険医療機関である。
ただし、急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、区分番号「A200-2」
急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別
添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものと
みなす。

























(10)(3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めていない。

(11)(3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室
又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めていない。







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特定集中治療室管理料