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特定入院料 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(11)(3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室
又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めていない。











当日準備 ・「特殊な治療法等」の患者割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

(12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5
分以上である。
なお、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあって
は、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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