特定入院料 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(10)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院している全ての
患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを
用いて測定し評価している。
(
適
・
否
)
否
)
※ 産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患者は、対象から除外する。
(11) 重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ・Ⅱ(Ⅱにあっては、B項目のみ)の記入は、院内研修を
受けたものにより行われている。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により
各選択肢の判断を行う必要はない。
(
適
・
※ 令和4年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関
する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
【脳卒中ケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が分かるものを見せてください。
(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。
(
適
・
否
)
・専任の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
した経験が分かるものを見せてください。
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者
・専任者の出勤簿、急性期医療を提供する保険医療機関において従事した経験が分か
の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
るものを見せてください。
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
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脳卒中ケアユニット入院医療管理料