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特定入院料 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者の延べ

★(10)1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の
延べ入院日数である。











入院日数の割合が確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・措置入院患者等を除いた新規入院患者のうち入院日から起算して3月以内に退院し、

★(11)当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割以上が入院日から起算して3月
以内に退院し、自宅等へ移行している。





自宅等へ移行した患者の割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)






※ 自宅等へ移行するとは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行
することである。
※なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、
介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
※ また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される
再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

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精神科急性期治療病棟入院料