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特定入院料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・専任者の出勤簿、研修修了証を見せてください。

★(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための
適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉
士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されている。
















※ (1)及び(2)における適切な研修とは、次のものをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16 時間以上の研修期間であるもの)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて

(3) 研修はグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを
豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含んでいる。





※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算1】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであることが確認できる書類を

★「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(以下「新評価基準」という。)
の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sである。











見せてください。

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39 救命救急入院料