特定入院料 (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器
(6)自家発電装置を有している病院である。
(7)当該病院において、電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。
★(8)原則として、当該治療室はバイオクリーンルームである。
当日準備 ・出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類を見せてください。
★(9)直近1年間の出生体重2,500グラム未満の新生児の新規入院患者数が30件以上である。
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(直近1年分)
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新生児特定集中治療室管理料