特定入院料 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院
などやむを得ない事情がある場合は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料
を算定できる。
ア
常時4対1より手厚い看護配置(助産師又は看護師)である。
イ
アにおいて常時3対1の看護配置を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の
看護配置に戻している。
ウ
定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
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新生児特定集中治療室管理料