特定入院料 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(1)当該病棟に専任の医師が常勤している。
(
適
・
否
)
★(2)次のいずれかの基準を満たしている。
(
適
・
否
)
① 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟であって、病棟を単位としている。
ア 児童福祉法第42条第二号に規定する医療型障害児入所施設
イ 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
当日準備 ・入院患者のうち、重度の肢体不自由児(者)の割合の算出根拠となる書類を見せてください。
② 入院患者数の概ね8割以上が、重度の肢体不自由児(者)である一般病棟又は精神病棟
であって、病棟を単位としている。
(直近1か月分)
※ 日常生活自立度のランクはB以上に限る。
※ 特殊疾患病棟入院料1の対象者となっている重度の障害者を除いている。
★ また、看護配置等について、次のいずれも満たしている。
ア 当該病棟における1日に看護を行う看護要員の数は、常時、入院患者の数が10又はその
事前
端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における看護要員の最小必要数の5割以上が看護職員である。
・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務
時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
ウ 当該病棟における看護職員の最小必要数の2割以上が看護師である。
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う
看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに
1に相当する数以下であること。
★(3)当該病棟における夜勤を行う看護要員の数は、2以上であり、そのうち1以上は看護職員である。
事前
★(4)当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16㎡以上である。
(
適
・
否
・当該病棟の配置図・平面図を確認。(面積が分かるもの)
)
※ 当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナース
ステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
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特殊疾患病棟入院料