特定入院料 (266 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され
ている。
(
なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任
できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退院支援部署又
は地域移行推進室と同一でもよい。
当日準備 ・1年前から過去6月間の当該病棟の延べ患者数(措置入院患者等を除く)のうち、入院日
★(3) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院とな
った患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に退院し、
自宅等へ移行している。
(
適
から起算して1年以内に退院し自宅等へ移行した患者数の割合の算出の根拠となる書類を見せて
・
否
)
ください。
※ 自宅等へ移行するとは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害福祉サービスを
行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
※なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、
介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
※ また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される
再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
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精神療養病棟入院料