特定入院料 (293 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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等の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて
届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切
替月(4月及び10月)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
※ 令和4年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年
9月30日までの間、令和4年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす
ものとみなす。
サ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表に
掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行っている。
シ 次のいずれかの基準を満たしている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
適
・
否
)
□ 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1を算定したものに限る)である。
□ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。
ス データ提出加算の届出を行っている。
(
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特定一般病棟入院料