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特定入院料 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【総合周産期特定集中治療室管理料の「注3」に掲げる成育連携支援加算】
当日準備 ・専任の常勤看護師の出勤簿、新生児の集中治療に係る業務の経験がわかるものを

(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されている。
ア 産科又は産婦人科の医師











見せてください。

イ 小児科の医師

・常勤社会福祉士、常勤公認心理師の出勤簿を見せてください。

ウ 助産師
エ 5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師
オ 専任の常勤社会福祉士
カ 専任の常勤公認心理師

なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)
については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っ
ている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこ
れらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

※ 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

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総合周産期特定集中治療室管理料