特定入院料 (240 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警察、消防
(救急車)からの依頼である。
ウ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間30件以上又は(12)
のア又はイの地域における人口1万人当たり0.37件以上である。そのうち6件以上又は2割
以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、精神医療相談窓口(精神
神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業)、救急医療情報センター、他の
医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警察、消防(救急
車)からの依頼である。
★(17) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。
(
適
・
否
)
※当該基準については、別添7の様式40の7を用いて届け出を行った時点で、当該入院料の届
出を行うことができる。なお、令和4年3月31日時点で旧算定方法別表第一区分番号A311の
精神科救急入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年3月31日まで
の間、当該基準を満たしているものとみなす。また、令和4年3月31日において急性期一般入院
基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1
入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟
入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院
基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出
を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本
料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料
、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有す
る病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関にお
いて200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な
理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
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精神科救急急性期医療入院料