特定入院料 (306 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する。
(イ)時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や
精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来
診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行っている。(いず
れも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
(ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、
都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行っている。具体的には、都道府県に
連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までの
いずれかの診察又は業務を年1回以上行う。
① 措置入院及び緊急措置入院時の診察
② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
③ 精神医療審査会における業務
④ 精神科病院への立入検査での診察
⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
306/316
61
地域移行機能強化病棟入院料