特定入院料 (172 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(4) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・
指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上である。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、訪問
看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
エ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が
直近3か月間で30回以上である
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条
第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリ
テーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護
予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
カ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近
3か月間で6回以上である
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51 地域包括ケア病棟入院料