特定入院料 (312 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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単位数の差がないような体制とすること。
当日準備 ・配置されていることが確認できるものを見せてください。
(14)当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対象となる専
従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対象となる専
従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されている。
(
適
・
否
)
否
)
否
)
(15)当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においても
リハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮している。
(
適
・
(16)届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が40以上で
ある。
(
適
・
当日準備 ・体制が整備されていることが分かる書類を見せてください。
(17)地域の保険医療機関との連携体制として、次に掲げる体制が整備されている。
(
適
・
否
)
ア 当該保険医療機関において、他の保険医療機関等に所属するリハビリテーションに関わる職員を
対象とした研修会を月1回以上開催している。
イ 他の保険医療機関等からのリハビリテーションに係る照会や患者の状況に関する相談等に応じる
体制を整備している。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知している。
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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料