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法律案要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第一


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
医薬品の確保に係る国の責務

国の責務について、感染症に係る医療のための医薬品の安定供給の確保を図るための体制を整備し、

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関

国際的な連携を確保するよう努めることを追加するものとすること。(第三条第三項関係)


十の1の通知又は十の3の医療措置協定(それぞれ十の1の

に掲げる措置をその内容に含むもの

に限る。)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見が

ある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所を

「第一種協定指定医療機関」というものとすること。(第六条第十六項関係)
又は

に掲げる措置をその内容に含

出自粛対象者(以下「外出自粛対象者」という。)が受ける医療を提供する医療機関として都道府県

むものに限る。)に基づき、十四の1の新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外

十の1の通知又は十の3の医療措置協定(それぞれ十の1の

(三)





(一)

(二)