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法律案要綱 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他
の関係行政機関に対し、検疫に係る事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができるものとし、
その協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求
めに応じなければならないものとすること。(第二十三条の六関係)
その他
住民に対する予防接種の対象者等
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
十三
第七
一
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活
及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的
対処方針を変更し、重要事項として、第三の一の予防接種の対象者及び期間を定めるものとするととも
に、その対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並び
に国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとすること。(第二十七条の二関係)
の関係行政機関に対し、検疫に係る事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができるものとし、
その協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求
めに応じなければならないものとすること。(第二十三条の六関係)
その他
住民に対する予防接種の対象者等
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
十三
第七
一
政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活
及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的
対処方針を変更し、重要事項として、第三の一の予防接種の対象者及び期間を定めるものとするととも
に、その対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並び
に国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとすること。(第二十七条の二関係)