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法律案要綱 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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二
と。(第六条の四の三第三項関係)
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の管理
者 が 、 第 一 の 十 の 6 若 しく は 7 の 指 示又 は 五の 9 の指 示 に 従わ な かっ た と き を追 加 する も のと す る こ
医療計画と予防計画等との整合性の確保
と。(第二十九条第三項及び第四項関係)
三
都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第三十条の
都道府県が医療法第三十条の四第十項又は第十一項の規定により許可に係る事務を行う場合におけ
係る発生等の公表が行われたことを追加するものとすること。(第三十条の四第十項関係)
都道府県による病床の特例許可を行うことができる事情として、新型インフルエンザ等感染症等に
病床の特例許可等
四第十三項関係)
四
1
2
と。(第六条の四の三第三項関係)
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の管理
者 が 、 第 一 の 十 の 6 若 しく は 7 の 指 示又 は 五の 9 の指 示 に 従わ な かっ た と き を追 加 する も のと す る こ
医療計画と予防計画等との整合性の確保
と。(第二十九条第三項及び第四項関係)
三
都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第三十条の
都道府県が医療法第三十条の四第十項又は第十一項の規定により許可に係る事務を行う場合におけ
係る発生等の公表が行われたことを追加するものとすること。(第三十条の四第十項関係)
都道府県による病床の特例許可を行うことができる事情として、新型インフルエンザ等感染症等に
病床の特例許可等
四第十三項関係)
四
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