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法律案要綱 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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及び第四項関係)

都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、当該医療措置協定の内容を公表するものとする
こと。(第三十六条の三第五項関係)

都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、1の通知に基づく措置又は医療

措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきこと
を指示することができるものとすること。(第三十六条の四第一項関係)

都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。8において同じ。)の管理者が、正当な理由

がなく、1の通知に基づく措置又は医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該

管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、正当な理由がなく、これ

に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることがで
きるものとすること。(第三十六条の四第二項及び第三項関係)

都道府県知事は、6又は7の指示をした場合において、公的医療機関等又は医療機関の管理者が、

正 当 な 理 由 が な く 、 これ に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨を 公 表す る こ とが で きる も の と する こ と。