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法律案要綱 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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(第二十六条関係)
国は、1の措置が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な助言、
指導その他の援助の実施に努めるものとすること。(第二十七条関係)
その他
その他所要の改正を行うこと。
臨時の予防接種の見直し
予防接種法の一部改正
2
四
第三
一
厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重
大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急
の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又
は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとする
電子対象者確認
こと。(第六条第三項関係)
二
国は、1の措置が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な助言、
指導その他の援助の実施に努めるものとすること。(第二十七条関係)
その他
その他所要の改正を行うこと。
臨時の予防接種の見直し
予防接種法の一部改正
2
四
第三
一
厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重
大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急
の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又
は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとする
電子対象者確認
こと。(第六条第三項関係)
二