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法律案要綱 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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結した病院又は診療所(以下この五において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に
基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めること
ができるものとし、協定締結病院等の管理者は、当該求めがあったときは、正当な理由がある場合を
除き、その求めに応じなければならないものとすること。(第三十条の十二の六第三項及び第四項関
係)
都道府県知事は、6の報告を受けたときは、当該報告を受けた事項について厚生労働大臣に報告し
なければならないものとし、厚生労働大臣は、当該報告を受けた事項について、必要があると認める
ときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができるものとすること。(第
三十条の十二の六第五項及び第七項関係)
都 道 府 県 知 事 が 6 に よ り報 告 を 求め た 場 合に お いて 、 当 該協 定 締結 病 院 等の 管 理 者が 、 当該 報 告
を、電磁的方法であってその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧すること
ができるものにより行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、7による報告を行ったものと
みなすものとすること。(第三十条の十二の六第六項関係)
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結した病院又は診療所(以下この五において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に
基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めること
ができるものとし、協定締結病院等の管理者は、当該求めがあったときは、正当な理由がある場合を
除き、その求めに応じなければならないものとすること。(第三十条の十二の六第三項及び第四項関
係)
都道府県知事は、6の報告を受けたときは、当該報告を受けた事項について厚生労働大臣に報告し
なければならないものとし、厚生労働大臣は、当該報告を受けた事項について、必要があると認める
ときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができるものとすること。(第
三十条の十二の六第五項及び第七項関係)
都 道 府 県 知 事 が 6 に よ り報 告 を 求め た 場 合に お いて 、 当 該協 定 締結 病 院 等の 管 理 者が 、 当該 報 告
を、電磁的方法であってその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧すること
ができるものにより行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、7による報告を行ったものと
みなすものとすること。(第三十条の十二の六第六項関係)