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法律案要綱 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第五







その他
その他所要の改正を行うこと。
医療法の一部改正
医薬品等に係る報告徴収

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、生産の減少その他の事情により

その供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそ

れがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、製造販売業者に対して、当

該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求める
ことができるものとすること。(第六条の四の三第一項関係)

製造販売業者は、厚生労働大臣から1の求めがあったときは、その求めに応じなければならないも
のとすること。(第六条の四の三第二項関係)

厚生労働大臣は、製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は

貸 付 け の 状 況 に つ い て1 の 報 告 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該状 況 に関 す る 情報 を 公表 す る も のと す るこ