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法律案要綱 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等(定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。以下

同じ。)を行うに当たっては、電子対象者確認(個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書

の提供を受ける等の方法により、当該定期の予防接種等の対象者であることを確認することをいう。)

の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であること

予防接種済証

の確認を行うことができるものとすること。(第六条の二関係)


市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者に対して、予防接種済証を交付し、又は

予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外

その内容を記録した電磁的記録を提供しなければならないものとすること。(第七条の二関係)


臨時の予防接種については、予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定は、その対

象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性等に関する情報を踏ま

え 、 政 令 で 、 当 該 規 定 ご と に対 象 者 を指 定 し て適 用 しな い こ とと す る こと が でき る も のと す るこ と 。
(第九条の二関係)