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法律案要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を
診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、当該患者又は当該死亡した者の年
齢、性別等の事項を届け出ることを求めることができるものとすること。この場合において、当該届出
を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならないものとすること。(第十四条第
厚生労働大臣は、1により都道府県知事等の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を
と。(第十五条の三第五項関係)
第 十 八条 第 四 項 に 規 定 す る 者 に 対 し 、 健 康 状 態 の 報 告 の求 め や 質問 の 措 置を 実 施す る もの と す る こ
症等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事等に代わって自ら検疫法
の他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における新型インフルエンザ等感染
医療に関する法律等の規定により当該都道府県知事等が処理することとされている事務の実施体制そ
厚生労働大臣は、都道府県知事等から要請があり、かつ、感染症の予防及び感染症の患者に対する
厚生労働大臣による健康監視業務の代行
七項及び第八項関係)
七
1
2
診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、当該患者又は当該死亡した者の年
齢、性別等の事項を届け出ることを求めることができるものとすること。この場合において、当該届出
を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならないものとすること。(第十四条第
厚生労働大臣は、1により都道府県知事等の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を
と。(第十五条の三第五項関係)
第 十 八条 第 四 項 に 規 定 す る 者 に 対 し 、 健 康 状 態 の 報 告 の求 め や 質問 の 措 置を 実 施す る もの と す る こ
症等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事等に代わって自ら検疫法
の他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における新型インフルエンザ等感染
医療に関する法律等の規定により当該都道府県知事等が処理することとされている事務の実施体制そ
厚生労働大臣は、都道府県知事等から要請があり、かつ、感染症の予防及び感染症の患者に対する
厚生労働大臣による健康監視業務の代行
七項及び第八項関係)
七
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