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法律案要綱 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第一の四、五、十五、十六、十九の一部及び二十三の一部並びに第二の規定

令和五年四月一日

公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内にお

第三の二、三、七及び八並びに第四の規定

検討

いて政令で定める日





政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この二

において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後

の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則

経過措置及び関係法律の整備

第二条関係)


こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 経 過措 置 を 定 め る と と も に、 関 係 法律 に つ いて 所 要の 改 正を 行 う こ
と。(附則第三条から第四十二条まで関係)