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法律案要綱 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者の居宅等での待機の指示等
感染を防止するための報告又は協力

検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって当該者の

居宅若しくはこれに相当する場所(以下「居宅等」という。)又は宿泊施設から外出しないことそ

の他の必要な協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれら
を行わせることができるものとすること。(第十六条の二第五項関係)

検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等か

ら外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求
めることができるものとすること。(第十六条の二第六項関係)
感染の防止に必要な指示

検疫所長による新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する当該感

染症の感染の防止に必要な指示は、正当な理由なく居宅等から外出しないことの協力の求めに応じ
ない者又は1の

の報告の求めに応じない者に対し、居宅等から外出しないことを指示することに

(二)





(一)

(二)

(一)