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法律案要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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六
等の届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣等に報告等しなければならないものとすること。
(第十二条第二項から第四項まで、第十三条第三項から第五項まで、第十四条第三項、第十四条の二
第四項並びに第十五条第十三項及び第十四項関係)
届出をすべき一部の感染症指定医療機関の医師等は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び
当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならないもの
とすること。(第十二条第五項並びに第十四条第四項及び第十項関係)
届出をすべき医師等(2の医師等を除く。)は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び当該
報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない
ものとすること。(第十二条第六項、第十三条第六項並びに第十四条第四項及び第十項関係)
疑似症サーベイランスの拡大
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症の一部であって当該
感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたと
きは、その旨を都道府県知事に通知するものとし、その通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知
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六
等の届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣等に報告等しなければならないものとすること。
(第十二条第二項から第四項まで、第十三条第三項から第五項まで、第十四条第三項、第十四条の二
第四項並びに第十五条第十三項及び第十四項関係)
届出をすべき一部の感染症指定医療機関の医師等は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び
当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならないもの
とすること。(第十二条第五項並びに第十四条第四項及び第十項関係)
届出をすべき医師等(2の医師等を除く。)は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び当該
報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない
ものとすること。(第十二条第六項、第十三条第六項並びに第十四条第四項及び第十項関係)
疑似症サーベイランスの拡大
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症の一部であって当該
感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたと
きは、その旨を都道府県知事に通知するものとし、その通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知