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法律案要綱 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2の費用の二分の一以内を補助することができるものとすること。(第六十二条第一項及び第三項関
係)

保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の

三第一項関係)

はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとすること。(第六十三条の

は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又

究等機関その他の関係者(以下この二十四において「関係機関等」という。)に対し、入院の勧告又

し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研

都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防

二十四 都道府県知事による総合調整及び指示




長及び他の関係機関等について、1の総合調整を行うよう要請することができるものとすること。こ

の場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、1の総合調整を行わなければならな
いものとすること。(第六十三条の三第二項関係)