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法律案要綱 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十六

ができるものとすること。(第四十四条の三の五第一項及び第五十条の六第一項関係)

1の要請を受けた者は、検体又は病原体の全部又は一部を所持している等のときは、直ちに、当該

者の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長にこれを提出しなければならないものと

し、都道府県知事又は保健所設置市等の長は、その提出を受けたときは、直ちに、当該検体又は病原

体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣等に報告しなければならない

も の と す る こ と 。 ( 第 四 十 四 条 の 三の 五 第 三 項 及 び 第 四 項並 び に第 五 十 条の 六 第 三項 及 び第 四 項 関
係)

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事又は保健所設置市

等の長に対し、2により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができるも

のとすること。(第四十四条の三の五第五項及び第五十条の六第五項関係)
新型インフルエンザ等感染症の患者等の退院等の届出

一部の感染症指定医療機関の医師は、入院している新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症

の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、当該患者等について一定の事項を、電磁的方法により