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法律案要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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四
1
画又は9の報告について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができるもの
とすること。(第十条第十項、第十三項及び第十八項関係)
都道府県は厚生労働大臣に対し、2の に掲げる事項の達成の状況を、保健所設置市等は都道府県
(四)
に掲げる事項の達成の状況を、それぞれ毎年度、報告しなければならないものとし、
厚生労働大臣及び都道府県は、9の報告を受けたときは、必要に応じ、その内容を公表するものと
ものとすること。(第十条第十一項及び第十八項関係)
当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない
に対し、3の
(四)
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、予防計画の達成の推進に資
すること。(第十条第十二項及び第十八項関係)
10
都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制
都道府県連携協議会
とすること。(第十条第十九項関係)
するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならないもの
11
四
1
画又は9の報告について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができるもの
とすること。(第十条第十項、第十三項及び第十八項関係)
都道府県は厚生労働大臣に対し、2の に掲げる事項の達成の状況を、保健所設置市等は都道府県
(四)
に掲げる事項の達成の状況を、それぞれ毎年度、報告しなければならないものとし、
厚生労働大臣及び都道府県は、9の報告を受けたときは、必要に応じ、その内容を公表するものと
ものとすること。(第十条第十一項及び第十八項関係)
当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない
に対し、3の
(四)
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、予防計画の達成の推進に資
すること。(第十条第十二項及び第十八項関係)
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都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制
都道府県連携協議会
とすること。(第十条第十九項関係)
するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならないもの
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