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法律案要綱 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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より行うものとすること。(第十四条第一項第四号及び第十六条の三第一項関係)

の指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求め

厚生労働大臣又は検疫所長は、診察、検査、隔離、停留、感染を防止するための報告若しくは協力の

宿泊施設の提供等の協力

十万円以下の罰金に処するものとすること。(第十六条の三第二項及び第三十六条第八号関係)

ることができるものとし、当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、六月以下の懲役又は五

検疫所長は、

(一)





長からの求めに応じて隔離又は停留の措置に係る入院の委託を受けること等の事項をその内容に含む

る体制を整備するため、医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所

検疫所長は、隔離及び停留の措置について、医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができ

医療機関との協定の締結

のとすること。(第二十三条の三関係)

業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができるも

求め又は感染を防止するための指示を行うため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事



(二)