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法律案要綱 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十二


都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正

当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対

し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、正当な理由がなく、これに従わない

場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができるものと
すること。(第三十六条の七第一項及び第二項関係)

都 道 府 県 知 事 等 は 、 3 の指 示 を した 場 合に お いて 、 病 原 体等 の 検査 を 行 って い る機 関 等の 管 理 者

が 、 正 当な 理 由 が な く 、 こ れ に 従 わ な か っ た と き は 、そ の 旨 を公 表 する こ と がで き る もの と する こ
と。(第三十六条の七第三項関係)

都道府県知事等への検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び運営の状況の報告その他所要の
規定の整備を行うこと。(第三十六条の八関係)
流行初期医療確保措置等

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から

政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機