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法律案要綱 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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医 療 関 係 者 が 正 当 な 理 由 がな い のに 1 の 要請 に 応 じな い と きは 、 厚生 労 働大 臣 及 び 都道 府 県知 事

は、予防接種等を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該予防接

種等を行うべきことを指示することができるものとすること。(第三十一条第四項関係)
歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等

厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、二の1若しくは三の1

の要請又は二の2若しくは三の2の指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為

(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合にお

い て 、 当 該 検 体 採 取 又 は 注 射 行 為 を行 う 者 を 確 保 す る こ とが 特 に必 要 で あ ると き は、 歯 科医 師 に 対

し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請する
ことができるものとすること。(第三十一条の二第一項関係)

歯科医師が、1の要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは、保健師助産師看護師法第三十

一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、1の場所及び期間において、診療の補助として検体

採 取 又 は 注 射 行 為 を 行う こ と を 業 と す る こ と が で き る もの と する こ と 。( 第 三十 一 条 の 二第 二 項関