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法律案要綱 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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五
1
の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団
体及び消防機関その他の関係機関により構成される協議会(以下「都道府県連携協議会」という。)
を組織するものとすること。(第十条の二第一項関係)
都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等
が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る
ものとすること。(第十条の二第二項関係)
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症又は新感染症が発生した旨等の公表をいう。以下同じ。)が行われたときは、都道府県連
携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施につ
いて協議を行うよう努めるものとし、協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果
を尊重しなければならないものとすること。(第十条の二第三項及び第四項関係)
電磁的な方法による届出等の努力義務等
都道府県知事及び保健所設置市等の長(十七を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、医師
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の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団
体及び消防機関その他の関係機関により構成される協議会(以下「都道府県連携協議会」という。)
を組織するものとすること。(第十条の二第一項関係)
都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等
が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る
ものとすること。(第十条の二第二項関係)
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症又は新感染症が発生した旨等の公表をいう。以下同じ。)が行われたときは、都道府県連
携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施につ
いて協議を行うよう努めるものとし、協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果
を尊重しなければならないものとすること。(第十条の二第三項及び第四項関係)
電磁的な方法による届出等の努力義務等
都道府県知事及び保健所設置市等の長(十七を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、医師