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法律案要綱 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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二
1
2
三
1
検体採取の実施の要請等
厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための
検体を採取する行為(以下「検体採取」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係
者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の
要請をすることができるものとすること。(第三十一条第二項関係)
医 療 関 係 者 が 正 当 な 理 由が な い のに 1 の要 請 に応 じ な い とき は 、厚 生 労 働大 臣 及び 都 道府 県 知 事
は、検体採取を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該検体採取
を行うべきことを指示することができるものとすること。(第三十一条第四項関係)
予防接種等の実施の要請等
厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府県 知 事 は、 第 三 の一 の 予防 接 種 又は 特 定接 種 ( 以下 「 予 防接 種 等」 と い
う。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な
事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協力の要請をすることができるものとすること。
(第三十一条第三項関係)
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2
三
1
検体採取の実施の要請等
厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための
検体を採取する行為(以下「検体採取」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係
者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の
要請をすることができるものとすること。(第三十一条第二項関係)
医 療 関 係 者 が 正 当 な 理 由が な い のに 1 の要 請 に応 じ な い とき は 、厚 生 労 働大 臣 及び 都 道府 県 知 事
は、検体採取を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該検体採取
を行うべきことを指示することができるものとすること。(第三十一条第四項関係)
予防接種等の実施の要請等
厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府県 知 事 は、 第 三 の一 の 予防 接 種 又は 特 定接 種 ( 以下 「 予 防接 種 等」 と い
う。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な
事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協力の要請をすることができるものとすること。
(第三十一条第三項関係)