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法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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及び評価を行い、必要があると認めるときも同様とすること。(第十条第四項及び第十八項関係)
厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法等について、都道府県及び保健所設置市等に対し、必要な
助言をすることができるものとすること。(第十条第五項及び第十八項関係)
都道府県及び保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域
内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、四の
1の都道府県連携協議会において協議しなければならないものとし、医療法に規定する医療計画及び
新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画又は市町村行動計画との整合性の
確 保 を 図 ら な け れ ば な ら な い も の とす る こ と 。 ( 第 十 条 第六 項 、第 八 項 、 第十 七 項及 び 第十 八 項 関
係)
保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを都道府県に提
出しなければならないものとし、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提
出しなければならないものとすること。(第十条第九項及び第十八項関係)
厚生労働大臣は都道府県に対し、都道府県は保健所設置市等に対し、それぞれ提出を受けた予防計
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及び評価を行い、必要があると認めるときも同様とすること。(第十条第四項及び第十八項関係)
厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法等について、都道府県及び保健所設置市等に対し、必要な
助言をすることができるものとすること。(第十条第五項及び第十八項関係)
都道府県及び保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域
内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、四の
1の都道府県連携協議会において協議しなければならないものとし、医療法に規定する医療計画及び
新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画又は市町村行動計画との整合性の
確 保 を 図 ら な け れ ば な ら な い も の とす る こ と 。 ( 第 十 条 第六 項 、第 八 項 、 第十 七 項及 び 第十 八 項 関
係)
保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを都道府県に提
出しなければならないものとし、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提
出しなければならないものとすること。(第十条第九項及び第十八項関係)
厚生労働大臣は都道府県に対し、都道府県は保健所設置市等に対し、それぞれ提出を受けた予防計