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法律案要綱 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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検疫所長は、船舶等に乗って来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対し

て、書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をして

検疫所長は、新感染症について厚生労働大臣に所定の事項の報告をした場合には、厚生労働大臣の

のとすること。(第十三条の三及び第三十六条第五号関係)

ができるものとし、当該指示に違反したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するも

て、三の者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること

認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度におい

飛行場ごとに検疫所長が指定する場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると

検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によって船舶等、検疫港指定場所又は検疫

検疫感染症等の発生又はまん延を防止するための指示

これを行わせることができるものとすること。(第十二条関係)





指示に従い、当該新感染症を一類感染症とみなして、1の事務を実施することができるものとするこ
と。(第三十四条の二第三項関係)