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法律案要綱 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十一

協定(以下この十において単に「協定」という。)を締結するものとすること。(第二十三条の四第
一項関係)

検 疫 所 長 は 、 協 定 ( 一 類 感染 症 に係 る 措 置 に係 る 入院 の 委 託に 関 する も の を除 く 。 3に お いて 同

じ。)を締結しようとするときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見
を聴かなければならないものとすること。(第二十三条の四第二項関係)

検疫所長は、協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に

対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければならないものとすること。(第二十三条の四第三
項関係)
入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携

検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が隔離又は停留の措置をとろうとするときは、当該措置に係

る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとすること。(第

関係行政機関の協力

二十三条の五関係)
十二