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法律案要綱 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(一)

までに掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指

(三)

の機関に派遣すること。

等業務関係者、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他

者、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、指定感染症医療担当従事者、指定感染症予防

十 七 の 1 ( 十 九 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む。 ) の 新 型イ ン フ ルエ ン ザ等 感 染 症医 療 担当 従 事

定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。

(四)

(五)

等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に

フルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエンザ

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型イン

きは、当該通知の内容を公表するものとすること。(第三十六条の二第二項及び第三項関係)

当該通知の内容に基づく措置を講じなければならないものとし、都道府県知事は、1の通知をしたと

公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、1の通知を受けたときは、

その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。

(六)