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法律案要綱 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じて
いないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものと
し、当該管理者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該措置をとるべきことを指示する
ことができるものとし、当該指示を受けた管理者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表す
ることができるものとすること。(第三十条の十二の六第八項から第十項まで関係)
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及
法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、
もの等とすること。(第三十条の十二の七関係)
び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、これらの援助を行うよう努める
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きるものとすること。(第三十条の十二の八関係)
事業につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することがで
のとし、都道府県は、当該費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保
協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するも
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都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じて
いないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものと
し、当該管理者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該措置をとるべきことを指示する
ことができるものとし、当該指示を受けた管理者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表す
ることができるものとすること。(第三十条の十二の六第八項から第十項まで関係)
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及
法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、
もの等とすること。(第三十条の十二の七関係)
び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、これらの援助を行うよう努める
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きるものとすること。(第三十条の十二の八関係)
事業につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することがで
のとし、都道府県は、当該費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保
協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するも
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