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法律案要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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見がある者の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者

であることが判明した日時等の情報を提供することができるものとすること。(第十六条第三項及び
第四項関係)
診療に関する学識経験者の団体に対する協力要請等

厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必

要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体

等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置

を定め、診療に関する学識経験者の団体に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることがで

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型イン

公的医療機関等の医療の提供の義務等及び医療措置協定

きるものとすること。(第十六条の二第一項関係)



フルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエンザ

等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に