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法律案要綱 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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支払基金等への委託、手数料その他所要の規定の整備を行うこと。(第五十六条の四十八及び第五

国は、1(十、十一及び十七の7に要する費用に限る。)の費用の四分の三を補助するものとし、

して、四分の三を負担しなければならないものとすること。(第六十一条第一項及び第二項関係)

る。)を除く。)を負担しなければならないものとし、1の費用(十四に要する費用に限る。)に対

国 は 、 十 七 の 一 部 に 要 する 費 用 (1 に よ り都 道 府県 が 支 弁す る 費用 ( 十 七の 7 に 要す る 費用 に 限

全部又は一部を補助することができるものとすること。(第六十条第三項関係)

関等の設置者に対し、これらの医療機関又は病原体の検査を行っている機関等の設置に要する費用の

びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機

都道府県は、十の1に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並

と。(第五十八条関係)

都 道 府 県 は 、 十 、 十一 、 十 四 、 十五 及 び十 七 の7 の 費 用を 支 弁し な け れ ばな ら ない も のと す る こ

二十三 都道府県及び国の補助等

十六条の四十九関係)

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