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法律案要綱 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二


地域保健法の一部改正

地域保健対策の推進に関する基本的な指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与える

おそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態

1による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、当該業務支援員が

とを要請することができるものとすること。(第二十一条第一項関係)

の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うこ

する者のうち、あらかじめ、この1による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公共団体

れた場合その他の健康危機が発生した場合に必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有

保健所を設置する地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ

業務支援員の要請等

をいう。以下同じ。)への対処を考慮して定めるものとすること。(第四条第三項関係)





当該要請に応じて1の業務又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない
ものとすること。(第二十一条第二項関係)