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法律案要綱 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十一


(第三十六条の四第四項関係)

都道府県知事への1の通知に基づく措置又は医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び運営の状
況の報告その他所要の規定の整備を行うこと。(第三十六条の五関係)
病原体等の検査を行っている機関等における検査等措置協定

都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型イ

ンフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエン

ザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必

要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働

省令で定める機関又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議

し 、 合 意 が 成 立 し た と き は 、 次 に 掲げ る 事 項 を そ の 内 容 に含 む 協 定( 以 下 「検 査 等措 置 協定 」 と い
う。)を締結するものとすること。(第三十六条の六第一項関係)

査を行っている機関等が当該期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの

次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検

(一)