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法律案要綱 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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関が十の1の
又は
に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染
(二)
期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象
係る発生等の公表が行われた日の属する月から1の政令で定める期間が経過する日の属する月までの
1の感染症の流行初期における医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に
ことができるものとすること。(第三十六条の九関係)
を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会に委託する
に要する費用を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとし、その事務
定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保
感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算
日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額が、新型インフルエンザ等
であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる
措置として定める基準を満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合
症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための
(一)
関が十の1の
又は
に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染
(二)
期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象
係る発生等の公表が行われた日の属する月から1の政令で定める期間が経過する日の属する月までの
1の感染症の流行初期における医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に
ことができるものとすること。(第三十六条の九関係)
を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会に委託する
に要する費用を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとし、その事務
定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保
感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算
日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額が、新型インフルエンザ等
であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる
措置として定める基準を満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合
症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための
(一)