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法律案要綱 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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1の場合において、関係機関等は、1の総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出るこ
とができるものとすること。(第六十三条の三第三項関係)

都道府県知事は、1の総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞ

れ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を

予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求
めることができるものとすること。(第六十三条の三第四項関係)

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型イン

フルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等

感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要がある

と認めるときは、保健所設置市等の長に対し、入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をするこ

その他

とができるものとすること。(第六十三条の四関係)
二十五

その他所要の改正を行うこと。