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法律案要綱 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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六
保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法第四十
臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定
救急救命士
四条第二項の規定
国及び都道府県は、二の1若しくは三の1の要請に応じ、又は二の2若しくは三の2の指示に従って
検体採取又は予防接種等を行う医療関係者、四の1の要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医
師及び五の1の要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、そ
全国健康保険協会は、健康保険法第七条の二第二項各号に掲げる業務のほか、第一の十二の6の流行
健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
の実費を弁償しなければならないものとすること。(第六十二条第二項及び第三項関係)
七
二
保険医療機関又は保険薬局は、新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する医療の実施につ
初期医療確保拠出金等の納付に関する業務を行うものとすること。(第七条の二第三項関係)
一
第八
(三)
(二)
保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法第四十
臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定
救急救命士
四条第二項の規定
国及び都道府県は、二の1若しくは三の1の要請に応じ、又は二の2若しくは三の2の指示に従って
検体採取又は予防接種等を行う医療関係者、四の1の要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医
師及び五の1の要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、そ
全国健康保険協会は、健康保険法第七条の二第二項各号に掲げる業務のほか、第一の十二の6の流行
健康保険法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
の実費を弁償しなければならないものとすること。(第六十二条第二項及び第三項関係)
七
二
保険医療機関又は保険薬局は、新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する医療の実施につ
初期医療確保拠出金等の納付に関する業務を行うものとすること。(第七条の二第三項関係)
一
第八
(三)
(二)