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法律案要綱 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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六
第六
一
その他
その他所要の改正を行うこと。
検疫法の一部改正
船舶の検疫実施場所の追加
外国から来航した船舶について、当該船舶の長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなくて
も 、 当 該 船 舶 か ら 検 疫 港 ご とに 検 疫 所長 が 指定 す る場 所 ( 以 下「 検 疫港 指 定 場所 」 とい う 。) に 上 陸
船舶等の長に対する書類の提示又は写しの提出の求め
し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げすることができるものとすること。(第五条関係)
二
検疫所長は、外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)の長に
対して、書類の提示を求めることができることとされている航海日誌又は航空日誌等の書類について、
書類の提示に加え、当該書類の写しの提出を求めることができるものとすること。(第十一条第二項関
検疫所長等による情報の提出の求め
係)
三
第六
一
その他
その他所要の改正を行うこと。
検疫法の一部改正
船舶の検疫実施場所の追加
外国から来航した船舶について、当該船舶の長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなくて
も 、 当 該 船 舶 か ら 検 疫 港 ご とに 検 疫 所長 が 指定 す る場 所 ( 以 下「 検 疫港 指 定 場所 」 とい う 。) に 上 陸
船舶等の長に対する書類の提示又は写しの提出の求め
し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げすることができるものとすること。(第五条関係)
二
検疫所長は、外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)の長に
対して、書類の提示を求めることができることとされている航海日誌又は航空日誌等の書類について、
書類の提示に加え、当該書類の写しの提出を求めることができるものとすること。(第十一条第二項関
検疫所長等による情報の提出の求め
係)
三