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法律案要綱 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、1による利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用
することができる状態で提供することができるものとすること。(第二十四条第二項関係)
1により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情
報利用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関
連情報について、他の情報との照合等をしてはならないものとすること。(第二十五条関係)
匿 名 予防 接 種 等 関 連 情 報 利 用者 は 、提 供 を 受け た 匿 名予 防 接種 等 関 連情 報 を利 用 す る必 要 が なく
なったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならないものとすること。
(第二十六条関係)
匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他
の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなけ
ればならないものとすること。(第二十七条関係)
匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等
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厚生労働大臣は、1による利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用
することができる状態で提供することができるものとすること。(第二十四条第二項関係)
1により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情
報利用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関
連情報について、他の情報との照合等をしてはならないものとすること。(第二十五条関係)
匿 名 予防 接 種 等 関 連 情 報 利 用者 は 、提 供 を 受け た 匿 名予 防 接種 等 関 連情 報 を利 用 す る必 要 が なく
なったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならないものとすること。
(第二十六条関係)
匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他
の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなけ
ればならないものとすること。(第二十七条関係)
匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等